MENU
  • Home
  • 過去問解説
  • 日本語文法
  • 練習問題
  • おススメアイテム
  • 登録日本語教員
日本語教育ナビ
日本語教育に携わる方・日本語教師を目指す方のためのサイト
  • Home
  • 過去問解説
  • 日本語文法
  • 練習問題
  • おススメアイテム
  • 登録日本語教員
全分野の一問一答ツールが出そろいました! 今すぐ確認!
  1. ホーム
  2. 登録日本語教員
  3. 国家資格「登録日本語教員」の創設で現職の日本語教師はどうなる?資格取得の経過措置・移行期間を徹底解説!

国家資格「登録日本語教員」の創設で現職の日本語教師はどうなる?資格取得の経過措置・移行期間を徹底解説!

2024 2/13
広告
登録日本語教員
2024年2月13日2024年3月28日
現職者が国家資格「登録日本語教員」を取得するためには?

文化庁による「登録日本語教員」関連の情報、量が多く、どこが更新されているかを追うのも大変ですよね…

この記事では、対象を現職の日本語教師の方に絞って、資格取得するための経過措置・移行期間について解説しています。

新制度の概要を知りたいときは、以下もあわせてご確認ください。
日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは?最新情報を徹底解説!

目次

現職の日本語教師に国家資格「登録日本語教員」は必要なのか?

そもそも、国家資格「登録日本語教員」とは…?

「登録日本語教員」は、2024(令和6)年4月1日からの新制度において、「認定日本語教育機関」で日本語を教えるために必要な国家資格です。

2024(令和6)年4月1日に「日本語教育機関認定法」が施行されます。

ポイントは、

  • 「留学」「就労」「生活」の3分野の日本語教育を実施している機関は、文部科学省による認定を受けられるようになる。
  • 認定を受けた教育機関は「認定日本語教育機関」となり、認定日本語教育機関で日本語を教えるためには、新設の国家資格「登録日本語教員」を取得しなければならない。

の2点です。

これまで日本語を教えるのに資格が必要だったのは、在留資格「留学」が関わる法務省告示機関のみでした。
日本語教育機関認定法の施行により、「就労」「生活」の教育機関でも資格が必要になります。

ただし、資格要件が出てくるのは、「認定日本語教育機関」の場合のみです。
認定日本語教育機関になることは強制ではないので、働いている場所・将来的に働きたい場所が認定を受けないのであれば、国家資格「登録日本語教員」の取得は必須ではありません。

どのような場合に「現職者」になるのか?

「現職者」とは、2019(平成31)年4月1日から2029(令和11)年3月31日の間に、法務省告示機関やそれに準じる教育機関で1年以上日本語教員として勤務した者のことです。

※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、
国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機
関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務し
た者を指します。1年以上の勤務は、当該機関において1年以上雇用期間があり、平均して週
1回以上
、日本語教育課程の授業を担当していた必要があります。ただし、主任教員として日
本語教育課程の編成や管理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業
を担当していなかった場合でも経験に含めることができます。複数の機関での経験を合計して
1年以上となる場合でも要件を満たします。(以下同じ。)

文化庁国語課
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】
P7

「平均して週1回以上」と記述がある通り、これを満たしていれば、勤務形態が常勤でなくても問題ありません。

「登録日本語教員」が必要かは、働く場所次第

働く場所が「認定日本語教育機関」でなければ、国家資格「登録日本語教員」は必要ありません。

前述の通り、認定日本語教育機関になることは強制ではありません。
そのため、働いている場所・将来的に働きたい場所が認定を受けないのであれば、国家資格「登録日本語教員」はなくてもOKです。

ただし、認定を受けるか否かの強制度は、どの分野の教育機関かによって違いがあります。

2024(令和6)年3月31日までの旧制度において、在留資格「留学」による留学生を受け入れることができるのは、法務省告示機関のみです。
2024(令和6)年4月1日からの新制度において、この役割が認定日本語教育機関に変わります。

混同している情報が多いのですが、これは「認定日本語教育機関法」の施行によるものではなく、同タイミングで改正される「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」の改正によるものです。

現:法務省告示機関は、認定日本語教育機関にならないと留学生の受け入れができなくなるため、基本的には順次認定を受けていくものだと想定できます。

留学生が関係ない「就労」「生活」分野の教育機関が認定日本語教育機関になるかは、認定を受けるメリット次第です。
認定を受けることで、一定の質が担保されたものとして、文部科学省の情報サイトにおいて多言語で情報発信され、文部科学大臣が定める表示を広告等に付すことができるようになります。

「登録日本語教員」が必要になるのは、いつから?

国家資格「登録日本語教員」が必要になるのは、2024(令和6)年4月1日からです。
ただし、移行期間が2029(令和11)年度末まで設定されています。

新制度になった瞬間から「登録日本語教員」が必要なわけではありません。

2029(令和11)年3月31日までは

  • 現:法務省告示機関であれば、認定日本語教育機関でなくても留学生の受け入れができる。
  • 働く場所が認定日本語教育機関になっても、「登録日本語教員」なしで日本語を教えられる。

ように移行期間が設定されています。

現職の日本語教師が資格取得するための経過措置・移行期間

2029(令和11)年3月31日までの移行期間中は、経過措置が設定されている

2029(令和11)年3月31日までの移行期間中は、経過措置により通常ルートよりも少ないステップで資格取得できます。

新制度になったことにより、日本語教師が減ってしまった…とならないように、現職者が移行しやすくするための経過措置が設定されています。

この移行期間が関わるのは、日本語教育機関認定法の前後5年である2019(平成31)年4月1日から2029(令和11)年3月31日までです。

経過措置ルートを確認するときのポイント

「各ステップで測られる能力がすでに身についていると判断できるか?」を考えると、各ルートで免除されるステップがわかりやすくなります。

登録日本語教員の資格取得ルート
文化庁国語課
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】

上の図は、経過措置がない場合の資格取得ルートです。

大きく「試験ルート」「養成機関ルート」に分かれますが、養成機関ではカリキュラムの中で基礎試験で測れる能力を身につけていると見なされるため、応用試験からスタートすることがわかります。

経過措置が適用される各資格取得ルートにおいても、同様の考え方で免除されたり、講習に置き換えられたりするステップがあります。
1つずつ確認していきましょう。

現職者のための各経過措置ルート

養成課程を修了した現職の日本語教師は、どうなる?

● 養成課程を修了
● 学士以上の学位あり

の場合、移行期間中であれば、C・D-1・D-2ルートのいずれかに該当します。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置
文化庁国語課
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】

情報が更新されていないサイトでは、「学士以上の学位あり」が記載されていない場合があるので注意しましょう。

過去資料の比較

2023年11月2日の資料から、養成課程が関わるC・D-1・D-2ルートに「学士以上の学位あり」が追記されています。

↓2023年8月21日の資料

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置

↓2023年11月2日の資料

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置

C・D-1・D-2ルートは、共通して基礎試験・実践研修のステップが免除です。
養成課程のカリキュラムの中で試験で測れる基礎部分を身につけていると見なされることから基礎試験が、現職で教育実習で必要な能力は身についていると見なされることから実践研修のステップが省かれています。

ポイントは、修了した養成課程が現行求められている教育内容である「必須の50項目」をどこまで満たしているかです。
※ いずれも下記に加えて「学士以上の学位」が必要なので、注意しましょう。

スクロールできます
 C現在の教育内容である「必須の50項目」がカリキュラムに反映されている。
 D-1「必須の50項目」は満たせていないものの、前身である「5区分の教育内容」はカリキュラムに反映されている。
 D-2「必須の50項目」「5区分の教育内容」は満たしていないものの、現行告示基準教員要件はカリキュラムに反映されている。

「必須の50項目」とは、2019年(平成31年)3月4日に文化審議会国語分科会が提出した「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版」に記載されている「日本語教師【養成】における教育内容」の項目のことです。

上記リンクのP43を見てみましょう。

「必須の教育内容」の列で
(1)世界と日本の社会と文化
(2)日本の在留外国人施策

と続いているのが「必須の50項目」です。

また、「5区分の教育内容」とは、「日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」における「新たな教育内容」のことです。
各資料の中では、「平成12年報告」と呼ばれることが多いので覚えておきましょう。

上記リンクのP13における
社会・文化・地域
言語と社会
言語と心理
言語と教育
言語

が該当します。

「Cにも・D-1にも該当しない養成課程を修了した最終学歴が4年制大学の現職者は、D-2ルート」となるのですが、修了した養成課程がどこに該当するかがわかりにくいですよね。

※5 (C)及び(D-1)の養成課程等については令和5年度中に文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開する予定。

登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第5回)(令和5年11月2日)
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

とあり、令和5年11月6日から、各日本語教員養成課程等に対して「必須の50項目に対応しているのか?」「平成12年報告に対応しているのか?」の確認申請が開始されました。

文部科学省による確認を経て

必須の50項目に対応した日本語教員養成課程等 → Cルートに該当
平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等 → D-1ルートに該当

として一覧が公開されることになっています。

各日本語教員養成課程等からの申請が「2023(令和5)年11月6日~2024(令和6)年1月15日」・一覧の公開が「2024(令和5)年度中」なので、養成課程が絡むルートの方は一覧待ちですね。

修了しているカリキュラムに差があるため、D-1・D-2ルートでは基礎試験を免除する代わりに「講習の修了」が必要になります。

D-1・D-2の違いは、受ける講習の量です。
講習はⅠ・Ⅱに分かれているのですが、D-1ルートであれば「講習Ⅰ+講習Ⅰの講習修了認定試験」も免除されます。

講習の内容については、以下の記事で解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。

あわせて読みたい
国家資格「登録日本語教員」取得のために必要な経験者講習とは? 現職の日本語教師が経過措置を受ける場合、「登録日本語教員」取得のために必要な基礎試験が講習に置き換えられる場合があります。この記事では、どのような人が対象で...

日本語教育能力検定試験に合格した現職の日本語教師は、どうなる?

● 2023(令和5)年度までの日本語教育能力検定試験に合格
の場合、移行期間中であれば、E-1・E-2ルートのいずれかに該当します。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置
文化庁国語課
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】

ここに記載のある「民間試験」とは、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が実施している「日本語教育能力検定試験」のことです。

「日本語教育能力検定試験」は、経過措置検討の対象に公募し、対象として選定されました。
昭和62年の第1回からずっと年1回のペースで実施されており、

令和5年度試験(2023年10月22日)までのすべての合格者

がE-1・E-2のいずれかのルートに該当します。

日本語教育能力検定試験は、昭和62年から年1回実施されており、

スクロールできます
 E-1昭和62年4月1日~平成15年3月31日の間に実施
→ 昭和62年度試験~平成14年度試験
 E-2平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施
→ 平成15年度試験~令和5年度試験

ですね。

この区切りには意味があって、

上記試験のうち、特に昭和 62 年度から平成 14 年度に実施されたものについては、出題範囲に 「日本語教育のための教員養成について」(平成 12 年3月 30 日日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議)で示された 16 下位区分のうち、「⑥異文化コミュニケーションと社会」、「⑪異文化教育とコミュニケーション教育」、「⑫言語教育と情報」が含まれていないものと思われる。このため、経過措置対象者への講習及び講習修了認定試験の中で、これらの知識・技能を補うこと、又はこれらの知識・技能を有することを確認することが適当である。

登録日本語教員に係る経過措置の検討のための民間試験の選定結果について
第 120 回日本語教育小委員会(R5.7.25)

がベースになっています。

E-1・E-2ルートは、共通して基礎試験・応用試験・実践研修のステップが免除です。
養成課程のカリキュラムの中で試験で測れる基礎・応用部分を身につけていると見なされることから基礎試験・応用試験が、現職で教育実習で必要な能力は身についていると見なされることから実践研修のステップが省かれています。

ただし、

上記試験のうち、特に昭和 62 年度から平成 14 年度に実施されたものについては、出題範囲に 「日本語教育のための教員養成について」(平成 12 年3月 30 日日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議)で示された 16 下位区分のうち、「⑥異文化コミュニケーションと社会」、「⑪異文化教育とコミュニケーション教育」、「⑫言語教育と情報」が含まれていないものと思われる。このため、経過措置対象者への講習及び講習修了認定試験の中で、これらの知識・技能を補うこと、又はこれらの知識・技能を有することを確認することが適当である。

登録日本語教員に係る経過措置の検討のための民間試験の選定結果について
第 120 回日本語教育小委員会(R5.7.25)

とあるように、全面的に内容が認められたわけではありません。

必須の50項目の満たしていない分を埋めるために、D-1・D-2ルートと同じく「講習+講習修了認定試験の合格」が必要になります。

講習の内容については、以下の記事で解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。

あわせて読みたい
国家資格「登録日本語教員」取得のために必要な経験者講習とは? 現職の日本語教師が経過措置を受ける場合、「登録日本語教員」取得のために必要な基礎試験が講習に置き換えられる場合があります。この記事では、どのような人が対象で...

養成課程も検定試験もクリアしていない現職の日本語教師は、どうなる?

● 養成課程を修了
● 日本語教育能力検定試験に合格
のいずれにも該当しない場合は、Fルートに該当します。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置
文化庁国語課
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】

養成課程の修了や日本語教育能力検定試験の合格などの証明できる内容がない場合、免除されるステップは実践研修のみです。
現職でない場合と同様に、基礎試験・応用試験の両方に合格する必要があります。

最後に

  • 現職の日本語教師に国家資格「登録日本語教員」は必要なのか?
  • 現職の日本語教師が資格取得するための経過措置・移行期間
  • 現職者のための各経過措置ルート

について、解説してきました。

これ以外にも、一次情報をベースにした登録日本語教員の記事を多数掲載しています。
ぜひ、あわせてご確認ください。

  • 2024年5月24日2024年11月21日
    登録日本語教員

    【日本語教員施行試験】サンプル問題の解説!

  • 2024年2月15日2024年3月28日
    登録日本語教員

    未経験者は、どのように国家資格「登録日本語教員」を取得すべき?各資格取得ルートのメリット・デメリットを徹底解説!

  • 2024年2月15日2024年5月2日
    登録日本語教員

    登録できるのは、いつから?国家資格「登録日本語教員」の最新スケジュールを徹底解説!

  • 2024年1月12日2024年4月19日
    登録日本語教員

    国家資格「登録日本語教員」取得のために必要な経験者講習とは?

  • 2023年10月20日2024年4月28日
    登録日本語教員

    日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは?最新情報を徹底解説!

  • 2023年8月18日2024年5月25日
    登録日本語教員

    【2024(令和6)年11月17日実施】日本語教員試験とは?合格するための最新情報を徹底解説!

登録日本語教員
現職者が国家資格「登録日本語教員」を取得するためには?

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

Follow @E6b4eQSNWEXYZXB
この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

むきえびのアバター むきえび

日本語学を専攻し、大学3年次に日本語教育能力検定試験に一発合格しました。
好きな文法カテゴリは、「複文」です。

関連記事

  • 【日本語教員施行試験】サンプル問題の解説!
    2024年5月24日2024年11月21日
  • 日本語教員試験とは?
    【2024(令和6)年11月17日実施】日本語教員試験とは?合格するための最新情報を徹底解説!
    2023年8月18日2024年5月25日
  • 「登録日本語教員」の登録申請ができるのは、いつから?
    登録できるのは、いつから?国家資格「登録日本語教員」の最新スケジュールを徹底解説!
    2024年2月15日2024年5月2日
  • 登録日本語教員とは?
    日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは?最新情報を徹底解説!
    2023年10月20日2024年4月28日
  • 現職者が経過措置で受講する講習は、どのような内容?
    国家資格「登録日本語教員」取得のために必要な経験者講習とは?
    2024年1月12日2024年4月19日
  • 未経験者が国家資格「登録日本語教員」を取得するためには?
    未経験者は、どのように国家資格「登録日本語教員」を取得すべき?各資格取得ルートのメリット・デメリットを徹底解説!
    2024年2月15日2024年3月28日
サイト内での用語検索はこちら
日本語教育能力検定試験 過去問分析ツールのご案内
【日本語教員試験・日本語教育能力検定試験】一問一答ツールのご案内
時事ワークシート
日本語学を専攻し、大学3年次に日本語教育能力検定試験に一発合格しました。
好きな文法カテゴリは、「複文」です。
詳しい自己紹介はこちら
登録日本語教員
過去問解説
日本語文法
練習問題
時事知識
YouTube
カテゴリー
  • 私とサイトの自己紹介 (1)
  • おススメ書籍・アイテム (23)
  • 日本語教師 (1)
  • 登録日本語教員 (7)
  • 例文で学ぶ 日本語文法 (209)
    • 日本語文法の基礎 (4)
    • 品詞全般 (15)
    • 助詞 (11)
    • 助動詞 (4)
    • 動詞 (19)
    • 形容詞(イ形容詞) (3)
    • 形容動詞(ナ形容詞) (3)
    • 接続詞 (3)
    • 格 (26)
    • 構文 (4)
    • ヴォイス (1)
    • アスペクト (4)
    • テンス (1)
    • 複文 (43)
    • 否定 (10)
    • モダリティ (16)
    • とりたて (10)
    • 主題 (4)
    • 敬語 (1)
    • 談話・表現 (38)
    • 漢字 (3)
    • その他 (2)
  • 練習問題 (359)
    • 言語と社会 (4)
    • 言語と教育 (11)
    • 言語 (344)
      • 音声分野 (175)
  • 基礎から学ぶ 音声分野 (8)
  • 日本語教育能力検定試験 (419)
    • 日本語教育能力検定試験とは? (7)
    • 過去問解説 (371)
      • 令和6年度 過去問解説 (41)
        • 令和6年度_試験Ⅰ (18)
        • 令和6年度_試験Ⅱ (6)
        • 令和6年度_試験Ⅲ (17)
      • 令和5年度 過去問解説 (41)
        • 令和5年度_試験Ⅰ (18)
        • 令和5年度_試験Ⅱ (6)
        • 令和5年度_試験Ⅲ (17)
      • 令和4年度 過去問解説 (41)
        • 令和4年度_試験Ⅰ (18)
        • 令和4年度_試験Ⅱ (6)
        • 令和4年度_試験Ⅲ (17)
      • 令和3年度 過去問解説 (41)
        • 令和3年度_試験Ⅰ (18)
        • 令和3年度_試験Ⅱ (6)
        • 令和3年度_試験Ⅲ (17)
      • 令和2年度 過去問解説 (41)
        • 令和2年度_試験Ⅰ (18)
        • 令和2年度_試験Ⅱ (6)
        • 令和2年度_試験Ⅲ (17)
      • 令和元年度 過去問解説 (41)
        • 令和元年度_試験Ⅰ (18)
        • 令和元年度_試験Ⅱ (6)
        • 令和元年度_試験Ⅲ (17)
      • 平成30年度 過去問解説 (41)
        • 平成30年度_試験Ⅰ (18)
        • 平成30年度_試験Ⅱ (6)
        • 平成30年度_試験Ⅲ (17)
      • 平成29年度 過去問解説 (41)
        • 平成29年度_試験Ⅰ (18)
        • 平成29年度_試験Ⅱ (6)
        • 平成29年度_試験Ⅲ (17)
      • 平成28年度 過去問解説 (41)
        • 平成28年度_試験Ⅰ (18)
        • 平成28年度_試験Ⅱ (6)
        • 平成28年度_試験Ⅲ (17)
      • 年度横断 (1)
  • 学習コラム (3)
目次
  • 登録日本語教員
  • 過去問解説
  • 日本語文法
  • 練習問題
  • おススメアイテム
  • Privacy Policy

© 日本語教育ナビ.

  • メニュー
  • 登録日本語教員
  • 過去問解説
  • 日本語文法
  • 練習問題
  • おススメアイテム
  • Privacy Policy
目次