そもそも、日本語教員試験とは?
日本語教員試験は、国家資格「登録日本語教員」を取得するために必要な試験
新制度のポイントは、次の3点です。
- 【認定日本語教育機関】日本語教育機関の認定制度の創設
- 【登録日本語教員】認定日本語教育機関の教員の資格の創設
- 在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが【法務省告示機関】から【認定日本語教育機関】へ変更

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)
が現職者のための経過措置を受けずに「登録日本語教員」の資格取得を目指す場合の基本ルートです。
「基礎試験」「応用試験」の部分が日本語教員試験に当たります。
基礎試験は、
1.2. 基礎試験の出題内容
令和6年度日本語教員試験の出題内容及びサンプル問題
基礎試験では、日本語教育を行うために必要となる基礎的な知識及び技能を区分ごとに出題する。
応用試験は、
1.3. 応用試験の出題内容
令和6年度日本語教員試験の出題内容及びサンプル問題
応用試験では、基礎的な知識及び技能を活用した問題解決能力を測定するため、教育実践と関連させて出題することとする。
応用試験の一部は聴解問題とし、日本語学習者の発話や教室での教師とのやりとりなどの音声を用いて、より実際の教育実践に即した問題を出題し、問題解決能力や現場対応能力等を測定する。
となっており、黄色の養成機関ルートでは、養成課程内で該当内容を実施する
日本語教員試験は、「日本語教育能力検定試験」とは違うの?
日本語教育能力検定試験は、法務省告示機関で日本語を教えるために必要な試験
旧制度において、在留資格の1つである「留学」による留学生を受け入れることができる教育機関は、「法務省 出入国在留管理庁」が定めた
を満たすことが求められており、「日本語教育機関の告示基準」には、教員について以下の記載があります。
十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。
出入国在留管理庁 日本語教育機関の告示基準
イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に
関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学
院の課程を修了した者
ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、
当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者
ニ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを
420単位時間以上受講し、これを修了した者
ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
大きくは、
- 大学で日本語教育を専攻する
- 日本語教育能力検定試験に合格する
- 学士以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する
の3つですね。
日本語教育能力検定試験の合格は、この3つのうちの1つです。
①と③は「4年制大学の卒業」を前提としているので、最終学歴が4年制大学でない方が法務省告示日本語教育機関での日本語教師を目指すための最短ルートが「② 日本語教育能力検定試験に合格する」だと言えます。
ただし、この「法務省告示機関」で日本語を教えるための要件の1つとして機能するのも、「2023(令和5)年試験までの合格」までです。
十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。
日本語教育機関の告示基準
イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に
関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学
院の課程を修了した者
ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、
当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
ハ 令和6年3月31日までに公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育
能力検定試験に合格した者
ニ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを
420単位時間以上受講し、これを修了した者
ホ 日本語教育機関認定法に基づき、登録日本語教員の登録を受けた者
へ その他イからホまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
令和6年4月26日一部改定
2024(令和6)年度以降の日本語教育能力検定試験に合格しても、現:法務省告示機関での勤務要件には該当しないので、注意しましょう。
法務省告示機関は、今後なくなっていく…
「日本語教育機関認定法」の試行と同タイミングで行われる「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」の改正により、在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示機関」から「認定日本語教育機関」へと変わります。
5年の経過措置が認めれていますが、「もう留学生の受け入れは止めます!」でもない限り、現行の「法務省告示日本語教育機関」は、順次「認定日本語教育機関」へと変わっていくということです。
ということは…?
日本語教育能力検定試験を「日本語を教えるための資格として」受ける意義は、限りなく薄くなっていきます。
現職者の経過措置においても関係するのは「令和5(2023)年度試験までの合格」なので、今後は+αの要素であったり・教養のためであったりが受験の目的になりそうですね。
詳しい内容は、以下の記事で解説しています。
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