文化庁による「登録日本語教員」関連の情報、量が多く、どこが更新されているかを追うのも大変ですよね…
この記事では、対象を現職の日本語教師の方に絞って、資格取得するための経過措置・移行期間について解説しています。
新制度の概要を知りたいときは、以下もあわせてご確認ください。
日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは?最新情報を徹底解説!
現職の日本語教師に国家資格「登録日本語教員」は必要なのか?
そもそも、国家資格「登録日本語教員」とは…?
2024(令和6)年4月1日に「日本語教育機関認定法」が施行されます。
ポイントは、
- 「留学」「就労」「生活」の3分野の日本語教育を実施している機関は、文部科学省による認定を受けられるようになる。
- 認定を受けた教育機関は「認定日本語教育機関」となり、認定日本語教育機関で日本語を教えるためには、新設の国家資格「登録日本語教員」を取得しなければならない。
の2点です。
これまで日本語を教えるのに資格が必要だったのは、在留資格「留学」が関わる法務省告示機関のみでした。
日本語教育機関認定法の施行により、「就労」「生活」の教育機関でも資格が必要になります。
ただし、資格要件が出てくるのは、「認定日本語教育機関」の場合のみです。
認定日本語教育機関になることは強制ではないので、働いている場所・将来的に働きたい場所が認定を受けないのであれば、国家資格「登録日本語教員」の取得は必須ではありません。
どのような場合に「現職者」になるのか?
※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、
文化庁国語課
国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機
関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務し
た者を指します。1年以上の勤務は、当該機関において1年以上雇用期間があり、平均して週
1回以上、日本語教育課程の授業を担当していた必要があります。ただし、主任教員として日
本語教育課程の編成や管理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業
を担当していなかった場合でも経験に含めることができます。複数の機関での経験を合計して
1年以上となる場合でも要件を満たします。(以下同じ。)
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】
P7
「平均して週1回以上」と記述がある通り、これを満たしていれば、勤務形態が常勤でなくても問題ありません。
「登録日本語教員」が必要かは、働く場所次第
前述の通り、認定日本語教育機関になることは強制ではありません。
そのため、働いている場所・将来的に働きたい場所が認定を受けないのであれば、国家資格「登録日本語教員」はなくてもOKです。
ただし、認定を受けるか否かの強制度は、どの分野の教育機関かによって違いがあります。
2024(令和6)年3月31日までの旧制度において、在留資格「留学」による留学生を受け入れることができるのは、法務省告示機関のみです。
2024(令和6)年4月1日からの新制度において、この役割が認定日本語教育機関に変わります。
混同している情報が多いのですが、これは「認定日本語教育機関法」の施行によるものではなく、同タイミングで改正される「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」の改正によるものです。
現:法務省告示機関は、認定日本語教育機関にならないと留学生の受け入れができなくなるため、基本的には順次認定を受けていくものだと想定できます。
留学生が関係ない「就労」「生活」分野の教育機関が認定日本語教育機関になるかは、認定を受けるメリット次第です。
認定を受けることで、一定の質が担保されたものとして、文部科学省の情報サイトにおいて多言語で情報発信され、文部科学大臣が定める表示を広告等に付すことができるようになります。
「登録日本語教員」が必要になるのは、いつから?
新制度になった瞬間から「登録日本語教員」が必要なわけではありません。
2029(令和11)年3月31日までは
- 現:法務省告示機関であれば、認定日本語教育機関でなくても留学生の受け入れができる。
- 働く場所が認定日本語教育機関になっても、「登録日本語教員」なしで日本語を教えられる。
ように移行期間が設定されています。
現職の日本語教師が資格取得するための経過措置・移行期間
2029(令和11)年3月31日までの移行期間中は、経過措置が設定されている
新制度になったことにより、日本語教師が減ってしまった…とならないように、現職者が移行しやすくするための経過措置が設定されています。
この移行期間が関わるのは、日本語教育機関認定法の前後5年である2019(平成31)年4月1日から2029(令和11)年3月31日までです。
経過措置ルートを確認するときのポイント
上の図は、経過措置がない場合の資格取得ルートです。
大きく「試験ルート」「養成機関ルート」に分かれますが、養成機関ではカリキュラムの中で基礎試験で測れる能力を身につけていると見なされるため、応用試験からスタートすることがわかります。
経過措置が適用される各資格取得ルートにおいても、同様の考え方で免除されたり、講習に置き換えられたりするステップがあります。
1つずつ確認していきましょう。
現職者のための各経過措置ルート
養成課程を修了した現職の日本語教師は、どうなる?
情報が更新されていないサイトでは、「学士以上の学位あり」が記載されていない場合があるので注意しましょう。
過去資料の比較
C・D-1・D-2ルートは、共通して基礎試験・実践研修のステップが免除です。
養成課程のカリキュラムの中で試験で測れる基礎部分を身につけていると見なされることから基礎試験が、現職で教育実習で必要な能力は身についていると見なされることから実践研修のステップが省かれています。
ポイントは、修了した養成課程が現行求められている教育内容である「必須の50項目」をどこまで満たしているかです。
※ いずれも下記に加えて「学士以上の学位」が必要なので、注意しましょう。
C | 現在の教育内容である「必須の50項目」がカリキュラムに反映されている。 |
D-1 | 「必須の50項目」は満たせていないものの、前身である「5区分の教育内容」はカリキュラムに反映されている。 |
D-2 | 「必須の50項目」「5区分の教育内容」は満たしていないものの、現行告示基準教員要件はカリキュラムに反映されている。 |
「必須の50項目」とは、2019年(平成31年)3月4日に文化審議会国語分科会が提出した「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版」に記載されている「日本語教師【養成】における教育内容」の項目のことです。
上記リンクのP43を見てみましょう。
「必須の教育内容」の列で
(1)世界と日本の社会と文化
(2)日本の在留外国人施策
と続いているのが「必須の50項目」です。
また、「5区分の教育内容」とは、「日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」における「新たな教育内容」のことです。
各資料の中では、「平成12年報告」と呼ばれることが多いので覚えておきましょう。
上記リンクのP13における
社会・文化・地域
言語と社会
言語と心理
言語と教育
言語
が該当します。
「Cにも・D-1にも該当しない養成課程を修了した最終学歴が4年制大学の現職者は、D-2ルート」となるのですが、修了した養成課程がどこに該当するかがわかりにくいですよね。
※5 (C)及び(D-1)の養成課程等については令和5年度中に文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開する予定。
登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第5回)(令和5年11月2日)
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)
とあり、令和5年11月6日から、各日本語教員養成課程等に対して「必須の50項目に対応しているのか?」「平成12年報告に対応しているのか?」の確認申請が開始されました。
文部科学省による確認を経て
必須の50項目に対応した日本語教員養成課程等 → Cルートに該当
平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等 → D-1ルートに該当
として一覧が公開されることになっています。
各日本語教員養成課程等からの申請が「2023(令和5)年11月6日~2024(令和6)年1月15日」・一覧の公開が「2024(令和5)年度中」なので、養成課程が絡むルートの方は一覧待ちですね。
修了しているカリキュラムに差があるため、D-1・D-2ルートでは基礎試験を免除する代わりに「講習の修了」が必要になります。
D-1・D-2の違いは、受ける講習の量です。
講習はⅠ・Ⅱに分かれているのですが、D-1ルートであれば「講習Ⅰ+講習Ⅰの講習修了認定試験」も免除されます。
講習の内容については、以下の記事で解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。
日本語教育能力検定試験に合格した現職の日本語教師は、どうなる?
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】
ここに記載のある「民間試験」とは、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が実施している「日本語教育能力検定試験」のことです。
「日本語教育能力検定試験」は、経過措置検討の対象に公募し、対象として選定されました。
昭和62年の第1回からずっと年1回のペースで実施されており、
令和5年度試験(2023年10月22日)までのすべての合格者
がE-1・E-2のいずれかのルートに該当します。
日本語教育能力検定試験は、昭和62年から年1回実施されており、
E-1 | 昭和62年4月1日~平成15年3月31日の間に実施 → 昭和62年度試験~平成14年度試験 |
E-2 | 平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施 → 平成15年度試験~令和5年度試験 |
ですね。
この区切りには意味があって、
上記試験のうち、特に昭和 62 年度から平成 14 年度に実施されたものについては、出題範囲に 「日本語教育のための教員養成について」(平成 12 年3月 30 日日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議)で示された 16 下位区分のうち、「⑥異文化コミュニケーションと社会」、「⑪異文化教育とコミュニケーション教育」、「⑫言語教育と情報」が含まれていないものと思われる。このため、経過措置対象者への講習及び講習修了認定試験の中で、これらの知識・技能を補うこと、又はこれらの知識・技能を有することを確認することが適当である。
登録日本語教員に係る経過措置の検討のための民間試験の選定結果について
第 120 回日本語教育小委員会(R5.7.25)
がベースになっています。
E-1・E-2ルートは、共通して基礎試験・応用試験・実践研修のステップが免除です。
養成課程のカリキュラムの中で試験で測れる基礎・応用部分を身につけていると見なされることから基礎試験・応用試験が、現職で教育実習で必要な能力は身についていると見なされることから実践研修のステップが省かれています。
ただし、
上記試験のうち、特に昭和 62 年度から平成 14 年度に実施されたものについては、出題範囲に 「日本語教育のための教員養成について」(平成 12 年3月 30 日日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議)で示された 16 下位区分のうち、「⑥異文化コミュニケーションと社会」、「⑪異文化教育とコミュニケーション教育」、「⑫言語教育と情報」が含まれていないものと思われる。このため、経過措置対象者への講習及び講習修了認定試験の中で、これらの知識・技能を補うこと、又はこれらの知識・技能を有することを確認することが適当である。
登録日本語教員に係る経過措置の検討のための民間試験の選定結果について
第 120 回日本語教育小委員会(R5.7.25)
とあるように、全面的に内容が認められたわけではありません。
必須の50項目の満たしていない分を埋めるために、D-1・D-2ルートと同じく「講習+講習修了認定試験の合格」が必要になります。
講習の内容については、以下の記事で解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。
養成課程も検定試験もクリアしていない現職の日本語教師は、どうなる?
登録日本語教員申請の手引き【令和5年12月28日公開版】
養成課程の修了や日本語教育能力検定試験の合格などの証明できる内容がない場合、免除されるステップは実践研修のみです。
現職でない場合と同様に、基礎試験・応用試験の両方に合格する必要があります。
最後に
- 現職の日本語教師に国家資格「登録日本語教員」は必要なのか?
- 現職の日本語教師が資格取得するための経過措置・移行期間
- 現職者のための各経過措置ルート
について、解説してきました。
これ以外にも、一次情報をベースにした登録日本語教員の記事を多数掲載しています。
ぜひ、あわせてご確認ください。