令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題16
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら
問1 在留外国人の状況
その答えになる理由
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● 2019年6月末の在留外国人数は、283万人。
● 前年末に比べ、9万8千人増加となり過去最高を更新。
1が正解です。
在留資格別の数は、
① 永住者
② 技能実習
③ 留学
の順です。
最も多いのは「永住者」のため、2は間違いです。
都道府県別の数は、
① 東京都
② 愛知県
③ 大阪府
の順です。
2番目は「愛知県」のため、3は間違いです。
出身の国籍・地域別の上位3か国は、
① 中国
② 韓国
③ ベトナム
の順です。
④ フィリピン
⑤ ブラジル
のため、4は間違いです。
ちなみに、次の年の速報では在留外国人の数が減少しています。
(その他、順位等に変動はありません。)
2020年6月末の速報はこちら
問2 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律
その答えになる理由
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2018年(平成30年)に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立しました。
主な改正内容は、
- 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創立
- 「出入国在留管理庁」の設置
です。
「出入国管理及び難民認定法(入管法)」は、頻繁に改正されています。
基本的に設問になるのは最新の改正内容ですが、歴史を把握しておくと、自信を持って他の選択肢を削ることができます。
改正履歴はこちらで確認可能です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「留学」と「就学」の在留資格が「留学」に一本化されたのは、2009年(平成21年)の改正ですね。
1は、間違いです。
在留資格「介護」が創設されたのは、2016年(平成28年)の改正ですね。
2は、間違いです。
「出入国在留管理庁」が設置されたのは、2018年(平成30年)の改正ですね、
3が正解です。
「外国人登録制度」及び「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」「特別永住者証明書」の精度がスタートしたのは、2009年(平成21年)の改正ですね。
4は、間違いです。
問3 特定技能
解説 特定技能1号 特定技能2号
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2018年(平成30年)の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」改正で、
- 特定技能1号
- 特定技能2号
の在留資格が創設されました。
それぞれの定義は、以下の通りです。
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格 |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
解説 特定産業分野
「特定産業分野」とは、以下の14分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 建設
- 造船・舶用工業自動車整備
この14分野のうち、特定技能2号は、
- 建設
- 造船・舶用工業自動車整備
の2分野のみ受け入れ可能となっています。
その答えになる理由
特定技能は日本での在留資格なので、技能・技術・知識の開発途上国などへの移転は目的とされていません。
1は、間違いです。
出入国在留管理上の優遇措置は、ポイント制ではなく技能実習の修了有無によって設けられています。
2は、間違いです。
「特定技能」の創立は国家間の経済連携強化の観点ではなく、日本の経済社会の発展を目的としています。
3は、間違いです。
上記解説の通り、「特定技能」は14の「特定産業分野」に限定されています。
4が正解です。
問4 一定の日本語能力の水準
その答えになる理由
特定技能1号で求められる日本語能力の水準は、
● 国際交流基金 日本語基礎テスト
● 日本語能力試験 N4以上
のいずれかです。
※ こちらのP7~9
日本語能力試験のN4は2番目にやさしいレベルで、「基本的な日本語を理解できる」ことが求められています。
読む力であれば「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解できる」こと。
聞く力であれば「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」こと。
※ 日本語能力試験の各レベルで求められる内容は、何かしらの問題で関わってくるので、しっかりと整理しておきましょう。
「特定技能1号」の習得で求められるのは「日常生活で使う日本語は、ほぼ理解できる」レベルのため、1が正解です。
4が紛らわしいのですが、「主要点を理解できる」が違います。
N4のレベルであれば、「主要点」だけでなく「内容がほぼ全部」理解することが求められます。
問5 日本語教育の推進に関わる基本理念
解説 日本語教育の推進に関する法律
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「日本語教育の推進に関する法律」の第三条にて、「日本語教育の推進に関わる基本理念」を以下のっように定めています。
①外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大限の確保
日本語教育の推進に関する法律 概要
②日本語教育の水準の維持向上
③外国人等に係る教育及び労働、出入国管理その他の関連施策等との有機的な連携
④国内における日本語教育が地域の活力の向上に寄与するものであるとの認識の下行われること
⑤海外における日本語教育を通じ、我が国に対する諸外国の理解と関心を深め、諸外国との交流等を促進
⑥日本語を学習する意義についての外国人等の理解と関心が深められるように配慮
⑦幼児期及び学齢期にある外国人等の家庭における教育等において使用される言語の重要性に配慮
その答えになる理由
明らかに3がおかしいですね。
「義務的」「無償」のはずがありません。
1は、③
2は、④
4は、⑥
に記載があります。