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日本語教育能力検定試験を受験したんだけど、このあとはどうすれば良いの?にお答えします!

2023 12/26
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日本語教育能力検定試験 日本語教育能力検定試験とは?
2023年12月26日2024年3月6日
日本語教育能力検定試験を受けたあとはどうする?

新制度を見据えた動き方、難しいですよね…!!

この記事では、

日本語教育能力検定試験が

  • 旧制度でどのように資格要件に関わってきたか?
  • 新制度でどのように資格要件に関わるか?

日本語教育能力検定試験を受験したんだけど…

  • このあと、どのように動いていけば良いの?

について、解説しています。

日本語教育能力検定試験に合格したんだけど、新制度ではどうなるの?
日本語教育能力検定試験に合格できなかったんだけど、来年度はどの試験を受ければ良いの?

という疑問がある方は、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

日本語教育能力検定試験合格は、旧制度ではどのような資格なのか?

2024年3月31日までの旧制度では、日本語教育能力検定試験の合格は、法務省告示日本語教育機関で日本語を教えるための資格要件の1つです。

法務省告示日本語教育機関とは、旧制度(~2024年3月31日)において、在留資格「留学」による留学生の受け入れができる教育機関のことです。

「日本語教育機関の告示基準」に、教員についての以下の記載があります。

十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。

イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に
関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学
院の課程を修了した者

ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、
当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者

ニ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを
420単位時間以上受講し、これを修了した者

ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

出入国在留管理庁 日本語教育機関の告示基準

大きくは、

① 大学で日本語教育を専攻する
② 日本語教育能力検定試験に合格する
③ 学士以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

の3つですね。

①と③は、4年制大学を卒業することが前提です。
最終学歴が4年制大学でない方・これから大学に通うのが難しい方にとっては、②の日本語教育能力検定試験の合格が唯一のルートだと言えます。

ここで注意するのは、

日本語教師になるには、必ず①~③のいずれかをクリアしなければならない。

というのは、正確ではないということです。

日本語教育能力検定試験の合格は、あくまで「法務省告示日本語教育機関」で日本語教師になるための資格要件の1つであり、オンラインで個別レッスンを行うなど、「法務省告示日本語教育機関」以外で日本語を教える分には、特に考慮する必要はありません。

2023(令和5)年9月29日時点で公表されている法務省告示日本語教育機関は、こちらから確認できます。
これらの教育機関で日本語教師になるための資格要件の1つが、日本語教育能力検定試験の合格です。

日本語教育能力検定試験合格は、新制度ではどのような資格なのか?

現職者の経過措置以外の部分で、日本語教育能力検定試験の合格が「登録日本語教員」の資格要件に関わることはありません。

2024年4月1日に、「日本語教育機関認定法(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律)」が施行されます。

この法律のポイントは、

  • 日本語教育機関の認定制度の創設【認定日本語教育機関】
  • 認定日本語教育機関の教員の資格の創設【登録日本語教員】

の2つです。

誤解されていることが多いのですが、「留学」だけでなく、「留学・就労・生活」の3分野で日本語教育を実施している機関が認定対象です。

「認定日本語教育機関」で日本語を教えるためには、新設の国家資格「登録日本語教員」を取得する必要があり、「登録日本語教員」になるためには、

STEP
「日本語教員試験」に合格する
STEP
「実践研修」を修了する
STEP
文部科学省で「登録」を行う

という3ステップをクリアする必要があります。

ここで必要な試験は、「日本語教育能力検定試験」ではなく、「日本語教員試験」です。

また、同タイミングで「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」が改正されます。

これにより、在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示日本語教育機関」から新設の「認定日本語教育機関」に変更です。

登録日本語教員の資格取得をする必要があるのは、現行の「法務省告示日本語教育機関」にあたる学校で日本語を教える場合だけ。

という誤解は、「日本語教育機関認定法」の施行内容と「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」の改正内容が混ざってしまっていることが原因ではないかと思います。

認定を受けて「認定日本語教育機関」となることができるのは、「留学・就労・生活」の3分野における日本語教育課程。

「認定日本語教育機関」で日本語を教えるためには、新設の国家資格「登録日本語教員」の取得が必要。

までが「日本語教育機関認定法」施行の内容で

在留資格「留学」における留学生の受け入れができるのが「法務省告示日本語教育機関」から新設の「認定日本語教育機関」に変更。

認定を受けないと、これまで通りの留学生の受け入れができなくなるため、基本的に「法務省告示日本語教育機関」は順次「認定日本語教育機関」に変わっていくことになる。

までが「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」改正の内容です。

あくまで認定対象は「留学・就労・生活」の3分野における日本語教育課程で、その中でも「留学」に関わる法務省告示日本語教育機関は認定の強制度が高いということですね。

これまで、法務省告示日本語教育機関で日本語を教える場合にだけ

① 大学で日本語教育を専攻する
② 日本語教育能力検定試験に合格する
③ 学士以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

のいずれかを満たさなければならないという資格要件がありました。

日本語教育能力検定試験の合格は、現職者が登録日本語教員の資格取得を目指す上での経過措置要件の1つとして設定されていますが、現職者でない方が登録日本語教員を目指す上では一切関係ありません。

参考資料:登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第5回)「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)」

日本語教育能力検定試験の合格が「登録日本語教員」の資格取得ルートに登場するのは、上記のE-1・E-2ルートのみですね。

ここでの「現職」とは、

平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

のことなので、この要件に当てはまる現職者の方以外は、日本語教育能力検定試験の合格・不合格に関係なく、同じスタートラインです。

特に、2023(令和5)年度に日本語教育能力検定試験を受験された方は、モヤモヤしてしまうかもしれません。

この資料は、2023(令和5年)11月2日に実施された登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第5回)」によるものです。
資料上は「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)」となっていますが、ワーキンググループ自体が最後の回だったため、今後大きな変更はないものだと思われます。

2023(令和5)年度試験の応募者数が例年よりも多かったのは、「出願時点では、新制度で現職以外の日本語教育能力検定試験の合格者がどのような扱いになるのかが確定していなかったから」ではないでしょうか…?

結果として、現職要件に引っかからない場合は、日本語教育能力検定試験の合格・不合格に関係なく、同じスタートラインとなりました。

過去試験に合格した方、2023(令和5)年度試験に合格した現職者以外の方にとっては不本意な結果かもしれませんが、大逆転となる変更がない限り、割り切って次に目を向ける必要があります。

ただし、「登録日本語教員」は、あくまで「認定日本語教育機関」で日本語教師になるために必要な資格です。

日本語教師になるためには、国家資格の「登録日本語教員」を取得しなければならない。

というのは正確ではないので注意しましょう。

「法務省告示日本語教育機関」のときと同じように、オンラインで個別レッスンを行うなど、認定日本語教育機関で日本語指導を行う分には、特に考慮する必要はありません。

登録日本語教員・日本語教員試験については、以下で解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。

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2024(令和6)年度も、日本語教育能力検定試験は実施される

執筆時点では、2024(令和6)年度試験の実施要項が公表されていませんが、実施する旨は公益財団法人 日本国際教育支援協会のHPで公表されています。

例年通りであれば、10月第4週の2024年10月27日(日)に実施されるのではないかと思います。

過去試験は、

2023(令和5)年度試験2023年10月22日(日)
2022(令和4)年度試験2022年10月23日(日)
2021(令和3)年度試験2021年10月24日(日)
2020(令和2)年度試験2020年10月25日(日)
2019(令和元)年度試験2019年10月27日(日)

の実施です。

「日本語教員試験」が2024年の秋ごろを想定しているため、両者の日程調整はあるはずですが、例年通りであれば10月後半頃でしょうか?

実施はされるものの、

  • 在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示日本語教育機関」から「認定日本語教育機関」へ変更。
    ↓
    順次認定による切り替えが行われ、日本語教育能力検定試験の合格が資格要件の1つである「法務省告示日本語教育機関」はなくなっていく。
  • 「登録日本語教員」になるには、「日本語教員試験」の合格が必要。
    ↓
    現職者の経過措置要件に関わるのも、「2023(令和5)年度試験の合格」まで。

のため、「日本語教師になるための資格として」の場合は、限りなく受験する意義がなくなっていくことが想定されます。

現職でない日本語教育能力検定試験の合格者が「登録日本語教員」の資格取得を目指すには?

「現職」要件を満たし、E-1・E-2ルートになって「講習」を修了するのが1番簡単です。

「現職」とは、

平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

のことです。

経過措置が終わる2029(令和11)年3月31日までに、「法務省告示日本語教育機関」で1年間働けば「現職」になれるのでは…?

いや、その間に勤務先が「認定日本語教育機関」の認定を受けたら、その時点で「登録日本語教員」の資格を持っていないと働けなくなるのか…?

という判明しているだけの情報だけでは判断しづらい不安がありましたが、2023年12月28日に公開された「日本語教育機関認定法 よくある質問集」で解消されました。

Q109. 日本語教育機関の告示基準における日本語教育能力検定試験の取扱い
について、いつまでに試験を合格すれば教員として認められますか。

A 日本語教育機関の告示基準における、公益財団法人日本国際教育支援協会が実
施する日本語教育能力検定試験の取扱いについては、令和6年3月 31 日までに合
格した者
に関し、法施行後5年間を予定している移行措置期間に存続する法務省
告示機関で勤務することが可能
です。また、法施行後5年間は、新制度による認定
日本語教育機関においても経過措置として勤務が可能
です。さらに、登録日本語教
員の登録に当たっても、現職者については試験や実践研修の免除の対象となります。
詳しくはQ157 の回答を確認してください。

文化庁
日本語教育機関認定法 よくある質問集【令和5年12月28日公開版】

ポイントは、

2023(令和5)年度試験までに合格していれば…

新制度(2024年4月1日~)であっても、2029(令和6)年3月31日までは法務省告示日本語教育機関・認定日本語教育機関のどちらでも経過措置として勤務可能であり、1年間勤務すれば現職要件をクリアできる!

ということです。

日本語教育能力検定試験に合格しているだけで現職要件に当てはまらない場合は、

「登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第5回)」
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

のいずれかのルートを通る必要があります。

一方、現職要件を満たしていれば、

のE-1またはE-2ルートです。

「いつの試験だったか?」によって講習の量は違いますが、日本語教員試験における「基礎試験・応用試験」および「実践研修」が免除されて、「講習受講&講習修了認定試験」の合格だけで登録日本語教員の資格登録ができます。

「現職」の要件に専任・非常勤は関係ないので、2023(令和5)年度試験までの日本語教育能力検定試験の合格者で「登録日本語教員」の資格取得を目指すのであれば、

現「法務省告示日本語教育機関」で1年以上勤務して、「現職」要件を満たす

のが良さそうですね。

現職者以外が今後を考えるポイントは、「どこで日本語教師になりたいか?」

認定日本語教育機関で日本語教師になりたい場合

「日本語教員試験」に合格し、国家資格「登録日本語教員」の取得を目指しましょう。

「認定日本語教育機関」は、留学・就労・生活の3分野のいずれか・または複数で文部科学省の認定を受けた機関です。

「就労・生活」に関わる日本語教育課程は、認定の強制度が低く、必ず認定の申請が行われるわけではありません。
日本語教育課程側がメリットを感じるか次第です。

一方、「留学」に関わる日本語教育課程を行う「法務省告示日本語教育機関」は、「認定日本語教育機関」にならないと従来通りの留学生の受け入れができなくなります。
認定の強制度が高く、よほどの理由がない限り、認定申請を行っていくことが想定されますね。

働きたい日本語教育課程が現行の「法務省告示日本語教育機関」であれば、基本的に「認定日本語教育機関」に変わっていくことが想定されるため、「登録日本語教員」の資格を取得する必要があります。

「就労・生活」に関わる日本語教育課程であれば、その学校が認定の申請をして「認定日本語教育機関」になるか次第です。

ポイントは、希望の勤務先が「認定日本語教育機関」を目指すかどうかですね。

現職要件を満たさずに「登録日本語教員」を目指すのであれば、「過去、日本語教育能力検定試験に合格しているか?」に関係なく、日本語教員試験に合格する必要があります。

認定日本語教育機関以外で日本語教師になりたい場合

特に、資格は必要ありません。

「認定日本語教育機関」で日本語教師をするためには、国家資格「登録日本語教員」の取得が必要ですが、それ以外の場合に資格要件はありません。

  • 会社で外国人の同僚に日本語を教える。
  • オンラインで日本語の個人レッスンを行う。

などの場合、どこかに届けなくても良いので、極端な話「私は、今日から日本語教師!」とすることもできます。

しかし、

日本人だから、日本語を教えられる。
国語が得意だったから、日本語を教えられる。

というわけではありません。

資格の要否に関係なく、

日本語そのものの知識
学習者が求めているものの知識
どのように教えるかの知識

を身につけていく必要があります。

そのための基礎知識を身につける手段として、「日本語教育能力検定試験の合格を目指す」のは、かなり有効的です。

「日本語教員試験」は、「日本語教育能力検定試験」に足りないとされていた実践的な部分をカバーすることが想定されていますが、試験内容が安定するまでには多少の時間・回数が必要になるのではないかと思います。

「日本語教育能力検定試験」は、平均点の前後はあるものの、標準偏差が安定している(=点数のバラつきが安定している)試験なので、これからどのような試験かが固まっていく「日本語教員試験」よりも勉強しやすいはずです。

過去に日本語教育能力検定試験に合格しているのであれば、学んだことを実践に変えていく準備をしましょう。

準備のスタート地点は、

学習者がどのようになりたいと思っているか?

です。

試験勉強の中で出てきた「ニーズ調査」ですね。
学習者の準備体制を把握する「レディネス調査」と合わせて実施しましょう。

直接法・間接法のどちらにするか?
教材は、何を使うか?

などは、学習者の「目指す姿」と「現状」を把握しなければ、適切に選択することができません。

知識を実践に活かしていくためにも、まずは学習者を知ることが大切です。

日本語教育能力検定試験の合格が有利に働くことも…

採用側・学習者側からすれば、合格していることが+αの要素であることは間違いありません。

新制度でこれから日本語教師を目指す方にとって、日本語教育能力検定試験の合格は、資格としては必要ありません。

しかし、採用面接で比較検討する際や、オンラインプラットフォームなどで学習者側が講師を選択する際には、日本語教育能力検定試験に合格していることが有利に働くことがありえます。

面接や模擬授業の評価がほぼ同じである場合…

登録日本語教員の資格をもつ「Aさん」
登録日本語教員の資格をもち、日本語教育能力検定試験にも合格している「Bさん」

だと、Bさんが有利な気がしませんか?

また、オンラインプラットフォームなどで学習者がどの講師にしようか考える場面で…

無資格の「Aさん」
養成課程を修了した「Bさん」
養成課程を修了し、日本語教育能力検定試験にも合格している「Cさん」

だと、Cさんが有利に見えますよね。

選定基準はさまざまなので一概には言えないですが、「日本語教育能力検定試験に合格しているから、マイナス評価!」ということはないはずです。

少しでも、有利になる武器を作っておきたい。
ゼロスタートなので、まずは知識を身につけていきたい。

のであれば、資格要件には関係なかったとしても、日本語教育能力検定試験を受験・合格する価値は十分にあるのではないかと思います。

方向性は決まっていないが、勉強は進めておきたい…

日本語教員試験・日本語教育能力検定試験のどちらでも活かせるように、新出題範囲に準拠した「日本語教育能力検定試験」の問題集で勉強しましょう。

日本語教育能力検定試験は、2022(令和4)年度試験から文化庁の「必須の50項目」に対応した出題範囲に移行しました。
この「必須の50項目」は、日本語教員試験の出題範囲でもあります。

執筆時点で出版されているものの中で、この出題範囲に対応しているのは

令和4年度 日本語教育能力検定試験 試験問題
凡人社
¥1,540 (2025/05/18 08:00時点 | Amazon調べ)
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ポチップ
【音声DL付】日本語教育能力検定試験 対策問題集
編集:アルク日本語編集部
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ポチップ

の2冊です。

2023(令和5)年度試験も対応していますが、出版は2024年の3~4月あたりになるかと思います。

※ 各年度の出版日は、以下の通りです。

2022(令和4)年度試験2023年4月25日
2021(令和3)年度試験2022年3月20日
2020(令和2)年度試験2021年4月20日
2019(令和元)年度試験2020年3月20日

出題範囲の違いについては、以下の記事で解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。

あわせて読みたい
【2024(令和6)年10月27日実施】日本語教育能力検定試験とは?合格するための最新情報を解説! この記事では、調べれば手に入れられる内容だけでなく、日本語教育能力検定試験の過去問解説を中心とした解説サイトを運営しているからこそわかる生の情報をお伝えして...

また、両試験で大きな差分がないのが「言語」分野における「言語学」と「文法」です。
いきなり全範囲を勉強するのではなく、試験を受けなかったとしても必要であるこれらの項目から始めるのも良いですね。

言語学は、

基礎日本語学 第2版
ひつじ書房
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文法は、

考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法
著:原沢 伊都夫
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日本語教師をめざす人のための スモールステップで学ぶ 文法
著:原沢伊都夫
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あたりが「最初の1冊」としておススメです。

最後に

この記事では、

日本語教育能力検定試験が

  • 旧制度でどのように資格要件に関わってきたか?
  • 新制度でどのように資格要件に関わるか?

日本語教育能力検定試験を受験したんだけど…

  • このあと、どのように動いていけば良いの?

について、解説してきました。

これ以外にも、日本語教育能力検定試験の記事を多数掲載しています。
ぜひ、あわせてご確認ください。

\まずはここから/
【2024(令和6)年度も実施】日本語教育能力検定試験とは?合格するための最新情報を解説!

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日本語教育能力検定試験 日本語教育能力検定試験とは?
日本語教育能力検定試験を受けたあとはどうする?

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好きな文法カテゴリは、「複文」です。

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